高松高等裁判所 昭和24年(控)868号 判決 1949年11月15日
被告人
木村福市
主文
本件控訴を棄却する。
当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
所論の両法條は不当高價販賣の目的を伴う所持なりや否の点において構成要件を異にし、その間所論の樣な普通法と特別法との関係又は吸收関係はなく、本件は一個の所爲で右両法條に該るものと解すべきであるから、本論旨は理由がない。
刑事訴訟規則第四十四條第二号の裁判官、裁判所書記の官氏名は、裁判官、裁判所書記という官名と氏名とを記載すれば足るものと解すべきであり、同第五十四條の裁判書には裁判をした裁判官が署名捺印することを要するが裁判官という官名の記載をも要求しているものでないと解すべきであるから本論旨は凡て理由がない。